相続対策の方法を紹介!節税するための準備や注意点を解説!

「相続税を節税する方法は?」

「相続税対策する注意点は?」

相続税の節税に関して疑問を抱えてる方は多いのではないでしょうか。

相続人の税負担を軽減するには、生前のうちに相続対策をしておくことが大切です。

今回は、「生前にするべき相続税対策」や「相続税対策をする注意点」について紹介していきます。

これから相続税対策を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

目次

相続対策とは

ここでは、相続対策の概要や仕組みについて紹介していきます。

そもそも相続税とは

相続税は、亡くなった方の財産を受け継ぐ際に、相続人が支払う税金です。

相続する財産によって税率が変わり、課税対象となるのは、土地、建物、預貯金、株式など、金銭換算できるすべての財産です。

一方、墓地や仏壇、仏具などの祭祀財産や、一定額までの生命保険金、死亡退職金は非課税となります。

相続税の税率は、相続する財産額に応じて累進課税されます。

課税遺産総額税率
3,000万円以下0%
3,000万円超~1億円以下10%
1億円超~3億円以下15%
3億円超~10億円以下20%
10億円超30%

相続税の申告・納付期限は、相続開始を知った日の翌日から10ヵ月以内です。

10ヵ月は意外と短いので、早めに準備することが大切になります。

また、以下のように相続税を軽減させる方法はいくつかあります。

生前に贈与を行う
生命保険を活用する
遺言書を作成する


生前に贈与を行うことで、相続財産を減らすことができ、生命保険を活用することで、非課税枠を利用して相続税を軽減させることができます。

また、遺言書を作成することで、遺産分割協議をスムーズに進め、相続争いを防ぐことができます。

相続対策とは相続税を節税すること

相続対策とは、遺族が円満な形で相続を迎えられるよう事前に準備しておくことです。

相続税は、相続人が受け取る財産の額に応じて課税される税金です。相続する遺産の総額が「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」を超えると課税対象となり、申告が必要になります。

実際に納める税額は遺産総額によって異なりますが、生前にあらかじめ以下の対策をすることで、相続税を節税し、遺族の負担を軽減することができます。

  • 生前に贈与を行う: 生前に財産を相続人に贈与することで、相続財産を減らすことができます。
  • 生命保険を活用する: 生命保険金は非課税枠を活用することで、相続税を軽減することができます。
  • 遺言書を作成する: 遺言書を作成することで、遺産分割協議をスムーズに進め、相続争いを防ぐことができます。
  • 不動産の有効活用: 不動産を有効活用することで、相続税評価額を下げることができます。

また、遺された家族が不仲だったり、不動産など分割が難しい財産があったりすると、家族間で争いが起きる可能性があります。

争族対策として、以下の対策をすることで、遺族間の争いを防ぎ、円満な相続を実現することができます。

遺言書を作成する: 遺言書に遺産分割方法を明確に記載することで、相続人の間で争いが起こる可能性を減らすことができます。
生前から相続について話し合う: 生前から家族間で相続について話し合い、共通認識を持っておくことで、後の諍いを防ぐことができます。
専門家の意見を聞く: 税理士や弁護士などの専門家に相談することで、専門的なアドバイスを受けることができます。

このように、相続対策は、遺族のためにできる大切な準備です。相続税対策と争族対策の両面からしっかりと準備しておきましょう。

生前にするべき相続税対策

生前にするべき相続税対策は以下の通りです。

生前にするべき相続税対策
  • 年間110万円まで税金が免除される暦年贈与をする
  • 贈与税を軽減できる特例を利用する
  • 不動産を活用する
  • お墓や仏具を生前に買う
  • 小規模宅地等の特例を利用する

それぞれの具体的な対策について紹介していきます。

年間110万円まで税金が免除される暦年贈与をする

贈与税には、「暦年課税制度」「相続時精算課税制度」の2つの制度があります。

広く行われているのは、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税がかからない暦年課税制度です。110万円を超えても、18歳以上の人が親や祖父母からもらった財産の贈与税は軽減されます。

相続時精算課税では、特別控除額を差し引いた額に対して税率は一律20%と計算がしやすいです。


しかし暦年課税の場合は「特例税率」と「一般税率」の2種類の税率があり、贈与者や贈与された額によって税率や控除額が変わってきます。

110万円を超えた場合の暦年課税制度の「一般税率の場合贈与税

課税価格税率控除額
200万円以下10%0円
200万円超~300万円以下15%10万円
300万円超~400万円以下20%25万円
400万円超~600万円以下30%65万円
600万円超~1,000万円以下40%125万円
1,000万円超~1,500万円以下45%175万円
1,500万円超~3,000万円以下50%250万円
3,000万円超55%400万円

相続税の一般税率は、直系尊属以外からの贈与や、直系尊属からの贈与であっても子ども・孫が未成年の場合に適用されます。

一般税率は累進課税方式を採用しており、課税価格は贈与額から基礎控除を差し引いて計算します。基礎控除は110万円です。

110万円を超えた場合の暦年課税制度の「例税率の場合贈与税特

課税価格税率控除額
200万円以下10%0円
200万円超~400万円以下15%10万円
400万円超~600万円以下20%30万円
600万円超~1,000万円以下30%90万円
1,000万円超~1,500万円以下40%190万円
1,500万円超~3,000万円以下45%265万円
3,000万円超~4,500万円以下50%415万円
4,500万円超55%640万円

特例税率は、直系尊属からの贈与に対して適用される軽減税率です。具体的には、以下の条件を満たす場合に適用されます。

  • 贈与者: 両親、祖父母など直系尊属
  • 受贈者: 子ども、孫など直系卑属
  • 受贈者の年齢: 贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上

このように、暦年課税制度を活用し、年間110万円までの非課税枠を利用して、生前から時間をかけて子や孫に贈与することで、相続財産を減らし、最終的に相続税も減らせます。

早めに対策をすることで、将来の相続税負担を軽減することができます。

贈与税を軽減できる特例を利用する

子や孫にまとまったお金を贈与する場合、贈与税がかかります。

しかし、以下の3つの特例制度を活用すれば、一定額まで非課税で贈与することが可能です。

1. 教育資金贈与の非課税措置(上限1500万円) 適用期限:2026年3月末
30歳未満の受贈者(孫を含む)に対して、教育資金として贈与する場合に適用されます。

2. 結婚・子育て資金贈与の非課税措置(上限1000万円)適用期限:2025年3月末
50歳未満の受贈者(子)に対して、結婚や子育て資金として贈与する場合に適用されます。

3. 住宅取得等資金の贈与税の非課税措置(上限1000万円)適用期限:2026年12月末
40歳未満の受贈者(子)に対して、住宅取得資金として贈与する場合に適用されます。

これらの特例は、暦年贈与と併用することができ、併用すればさらに相続財産を減らす効果が期待できます。

上記の特例制度を活用する際の注意点は、贈与を受けたお金を目的通りに使わないと課税されるので注意が必要です。

このように、特例制度の活用は、相続税対策として有効な手段です。しかし、注意点も理解した上で、検討することが大切です。

不動産を活用する

更地や空き家を収益物件に活用すれば、相続税対策として有効です。

その理由は、賃貸アパートやマンションは、自宅や別荘よりも相続税評価額が低くなるからです。

これは、入居者がいて所有者であっても自由に利用できない点が評価額に反映されるためです。

具体的には、土地を「貸家建付地」として活用することで、評価額を下げることができます。

貸家建付地とは、自分が所有する土地に賃貸用の建物を建て、第三者に貸している場合の土地のことを指します。

さらに、「小規模宅地等の特例」を活用すれば、賃貸事業用の土地の場合、評価額は200㎡を上限に50%下がります。

しかし、以下の注意点もあるので把握するようにしてください。

  • 空室がある場合、相続税評価額が上がってしまう可能性がある。
  • 入居者がいなければ、コストがかさんで赤字になる可能性がある。
  • 賃貸収入で預貯金が増えると、相続財産が増加する。

つまり、収益物件として活用することで節税効果が期待できる一方で、リスクも存在します。

更地や空き家を収益物件として活用するかどうかは、これらのメリットとデメリットを理解した上で慎重に検討する必要があります。

お墓や仏具を生前に買う

墓地や仏壇、仏具などの祭祀財産は、相続税の対象外となります。

つまり、生前にこれらの財産を準備しておくことで、相続財産を減らし、相続税を抑えることが可能です。

ただし、以下の注意点があります。

祭祀財産は、あくまでも礼拝用であること
投資目的で購入した墓地や仏具は、祭祀財産とは認められず、相続税がかかります。

ローンで購入しても債務控除は受けられない
祭祀財産を購入するためにローンを組んだとしても、相続税の計算において債務控除を受けることはできません。

このように、生前に祭祀財産を準備しておくことは、相続税対策として有効な手段です。しかし、上記の注意点を守り、適切な方法で購入することが重要です。

小規模宅地等の特例を利用する

小規模宅地等の特例は、被相続人が住んでいた土地を相続する場合、最大80%も相続税評価額を減額できる特例です。これは、相続税対策として非常に有効な制度と言えます。

「小規模宅地等の特例」を利用する条件は以下になります。

  • 被相続人が亡くなる直前まで住んでいた土地であること
  • 一定の面積以下であること(基本的には330㎡まで)
  • 配偶者や同居親族などが相続人であること

例えば、相続する土地の評価額が4,000万円だった場合、小規模宅地等の特例を適用すれば、評価額を800万円まで減らすことができます。

また、「小規模宅地等の特例」を申請する際は、一定の書類を提出する必要があり、土地の用途や建物の状況によっては、特例が適用されない場合があるので頭に入れておきましょう。

このように、「小規模宅地等の特例」は、相続税対策として非常に有効な制度です。適用対象か判断できない場合は、税理士や不動産会社に相談することをおすすめします。

相続税対策をする注意点

相続税対策をする注意点は以下になります。

  • 老後資金とのバランスを考える
  • 現金を贈与する際は、銀行振込にする
  • 定期贈与と見なされないようにする

それぞれの注意点について解説していきます。

老後資金とのバランスを考える

相続対策には、生前贈与や生命保険・不動産の活用など、様々な方法があります。しかし、どの方法を選択するにしても、老後資金を減らしすぎないことが重要です。

老後の生活に必要なお金は、1か月あたり約15万~25万円と言われています。相続対策を行う際には、この金額を参考に、老後資金に十分な余裕を持てるようにしましょう。

また、所有している財産の総額によっては、基礎控除などの控除分が差し引かれることで相続税がかからないケースもあります。無駄な相続対策を選択しないように注意し、専門家に相談しながら自分に合った方法を選択することが重要です。

相続対策と老後資金のバランスをうまく取るためには、以下の点に注意しましょう。

  • 自分の健康状態や家族・親族との関係を考慮する
  • 専門家に相談しながら自分に合った方法を選択する
  • 無駄な相続対策を選択しない

このように、相続対策は、将来の家族のために重要なことです。しかし、老後資金を犠牲にしてまで行うべきではないので注意するようにしましょう。

現金を贈与する際は、銀行振込にする

生前贈与は、相続税対策として有効な手段ですが、注意点もいくつかあります。特に重要なのが、証拠を残すことです。

現金で生前贈与を行うと、証拠が残らないため、相続税の税務調査で否認される可能性があります。

多額の不明出金があると、その使い道について追及され、「生前贈与した」と説明しても、証拠がなければ認められません。

一方、銀行振込で生前贈与を行うと、振込記録が残るため、証拠として有効です。また、振込先名義や用途を明確にすることで、贈与の意思を明確にすることができます。

さらに、銀行振込であっても、贈与契約書を作成しておくことをおすすめします。贈与契約書には、贈与者と受贈者、贈与金額、贈与日などを記載します。

生前贈与は、現金手渡しではなく銀行振込で、かつ贈与契約書を作成することで、証拠を残し、トラブルを防ぐことができます。

定期贈与と見なされないようにする

定期贈与とは、毎年同額のお金を一定期間にわたって贈与することを指します。例えば、1,000万円を10年間にわたって毎年100万円ずつ贈与するような場合です。

この場合、税務署は、10年後の合計額である1,000万円を贈与したとみなす可能性があり、基礎控除を差し引いた890万円が課税対象となります。

生前贈与を毎年同額で、同時期に繰り返していると、税務署から「定期贈与」と認定される可能性があります。

定期贈与とみなされないためには、以下の対策が必要です。

  • 毎年一定額ではなく、金額を変動させる
  • 違った月に贈与する
  • 毎年1年分の贈与契約書を作成する

具体的には、以下のような方法が考えられます。

  • 1年目は100万円、2年目は80万円、3年目は120万円など、金額を変えて贈与する。
  • 1月は100万円、4月は80万円、7月は120万円など、異なる月に贈与する。
  • 毎年1年分の贈与契約書を作成し、贈与の意思を明確にする。

このように、生前贈与を定期的に行う場合は、上記の対策を講じることで、定期贈与とみなされるリスクを軽減することができます。

家族が揉めないように「争族対策」も必要です

具体的な「争族対策」は以下の通りです。

  • 遺言を残す
  • 生前にコミニケーションをとる
  • 分配しにくい財産を処分する

それぞれの対策について紹介していきます。

遺言を残す

遺言でどの財産を誰に渡すのかを決めておけば、遺産分割協議が不要になり、相続人の手間を省くことができます。

名義変更だけで済むので、特に相続人が遠方に住んでいる場合や、複雑な人間関係の場合に有効です。

しかし、遺言で完全に平等な分配をするのは難しいものです。例えば、長男には家を、次男には会社を継がせるなど、それぞれの状況や能力に合わせて分配する必要があります。

そこで、遺言書に付言事項を記載し、「なぜこの財産をあの相続人に引き継がせたいのか」を明確にしておくことをおすすめします。

例えば、「長男には家を継がせたい。長年、家業を手伝ってくれており、責任感があるため。」、「次男には会社を継がせたい。経営の才能があり、会社を大きく発展させてくれると期待している。」といったように、それぞれの相続人への思いを書き記しておきましょう。

このように、遺言は相続人の負担を軽減し、円満な遺産分割を実現するための有効な手段です。付言事項を活用することで、自分の意思をより明確に伝えることができます。

生前にコミ二ケーションをとる

日本は死を忌み嫌う文化が根強く、相続について家族で話し合うのは「縁起でもない」と考える人も少なくありません。

しかし、死は誰にでも訪れるものであり、準備を怠れば、大切な家族関係が壊れてしまう可能性もあります。

相続問題は、感情的になりやすく、後々まで尾を引くトラブルに発展しやすいものです。

元気なうちに家族で話し合い、お互いの気持ちや希望を確認しておくことで、そのような事態を防ぐことができます。

生前にコミニケーションをとるポイント
  • 相続財産の把握
  • それぞれの相続人の希望
  • 遺産分割の方法
  • 介護や葬儀に関する希望

このように、相続について話し合うことは、「縁起が悪い」ことではなく、大切な家族のために未来への準備をすることです。生前の元気なうちに家族と話し合い、円満な相続をするようにしましょう。

分配しにくい財産を処分する

不動産や車などの実物資産を生前に処分することで、相続争いを防ぐことができます。

これは、売却して現金に換えれば、遺産分割が容易になるためです。また、納税資金の準備にもなります。

しかし、通常、現預金は実物資産よりも評価額が高くなります。

そのため、実物資産を売却して現金化すると、相続税が高くなる可能性があることも考慮する必要があります。

以下、実物資産を処分する際の注意点です。

1. 評価額の確認
実物資産を売却する際には、相続税評価額を確認する必要があります。相続税評価額は、実際の売却価格とは異なる場合があります。

2. 売却時期の検討
実物資産の売却時期は、慎重に検討する必要があります。例えば、株価や不動産価格が下がっている時期に売却すると、損失が出る可能性があります。

3. 納税資金の準備
実物資産を売却して現金化すると、相続税が発生する可能性があります。そのため、事前に納税資金を準備しておく必要があります。

4. 相続人の意見の確認
実物資産を処分する際には、相続人の意見を事前に確認しておくことが重要です。特に、思い出のある品物などを処分する際には、相続人の感情に配慮する必要があります。

このように実物資産の処分は、相続争いを防ぐ効果的な対策ですが、上記の注意点にも留意する必要があります。

相続税対策として活用するリースバックとは?

リースバックは、マイホームを売却して、家賃を支払うことで住み続けられるサービスです。

なぜ、リースバックが相続対策になるのか、詳しく説明します。

1. 相続財産の減少

リースバックすると、マイホームの所有権はリースバック業者に移ります。そのため、相続財産からマイホームが除外され、相続税の対象となる財産が減少します。

2. 相続税の納税資金の確保

リースバックによって得られる売却金は、相続税の納税資金として活用できます。特に、高額な不動産を所有している場合、相続税の納税資金の確保が課題となることがあります。リースバックは、この課題を解決する有効な手段となります。

3. 現金化による柔軟な資産運用

マイホームを売却して現金化することで、投資や生活費など、より柔軟な資産運用が可能になります。

4. 相続争いの防止

マイホームは、相続人の間で争いが起こりやすい財産です。リースバックによってマイホームを現金化しておけば、遺産分割が容易になり、相続争いを防ぐことができます。

5. 住み慣れた家に住み続けられる

リースバックは、住み慣れたマイホームに住み続けられるというメリットもあります。高齢者にとって、住み慣れた家を離れることは大きなストレスとなります。リースバックであれば、住み慣れた環境を変えることなく、安心して生活を続けることができます。

6. 相続後の負担軽減

相続人がマイホームを引き継いだ場合、固定資産税や修繕費などの負担が発生します。リースバックであれば、これらの負担を軽減することができます。

7. 相続人の選択肢を増やす

リースバックによって、相続人がマイホームを所有するかどうかの選択肢を増やすことができます。マイホームを所有したくない相続人にとっては、リースバックは有効な選択肢となります。

このように、リースバックは、相続税対策だけでなく、住み慣れた家に住み続けたい方、相続後の負担を軽減したい方など、様々な方にとって有効な選択肢となります。

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まとめ

今回は「相続対策の方法」などについて紹介してきました。

相続税を節税するには、生前に対策を行うことが重要です。

相続対策として以下の対策があります。

生前にするべき相続税対策
  • 年間110万円まで税金が免除される暦年贈与をする
  • 贈与税を軽減できる特例を利用する
  • 不動産を活用する
  • お墓や仏具を生前に買う
  • 小規模宅地等の特例を利用する

上記が対策を行うことで、相続税を節税できる可能性があります。

相続対策でおすすめなのが「リースバック」になり、自宅を売却することで現金化して相続人に分配しやすくできます。

また、売却した自宅に家賃を払えば住み続けることができるので、老後に住まいを変える必要がありません。

このように、相続対策としてリースバックを活用することで様々なメリットがあるのでおすすめです。

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