「相続税が払えない時の対処方法は?」
「相続税を支払わないとどうなる?」
相続税の支払いで上記のように疑問を抱えてる方はいるのではないでしょうか?
相続税の支払い期限は、被相続人の死亡から10か月以内です。しかし、相続財産の額や相続人の資産状況によっては、納税が困難な場合もあります。
そのように、相続税が払えない時の対処方法がいくつか存在します。
今回は「相続税が払えないときの対処方法」や「相続税の滞納を防ぐ事前の対策」について紹介していきます。
相続税が支払えなくて困っている方は、ぜひ参考にしてください。
相続税が支払えないケースについて
相続税の支払いが困難になるケースは以下になります。
- 相続財産が不動産が多い
- 相続した不動産がすぐに売れない
- 遺産分割協議がまとまらず預金の引き出しができない
それぞれのケースについて紹介していきます。
相続財産が不動産が多い
相続税は、決められた期限までに現金で一括納付する必要があります。
なので、相続財産に不動産が多く、かつすぐに売却することができない場合は、相続税の支払いが困難になることが多いです。
相続税は、相続財産の評価額から基礎控除額を差し引いた金額に税率を乗じて算出されます。
相続財産に不動産が多い場合、評価額が高額になり、相続税額も高額になるのが現実です。
また、不動産は築年数が古い不動産や、立地条件が悪い不動産などは、売却までに時間がかかる場合があり、相続税の納税期限までに売却できない可能性もあります。
このように、相続財産が不動産が多い場合は、相続税の一括納付が困難であるため、延納や物納などの納税方法を検討する必要があります。
相続した不動産がすぐに売れない
相続した不動産を売却して相続税を支払う場合、売却までに時間がかかると、納税期限までに売却できない可能性があるため注意が必要です。
相続した不動産の売却には、以下の理由により時間がかかる場合があります。
- 買い手が現れない
- 希望条件での売却ができない
- 法的な手続きや税務処理が複雑で時間かかる
上記の理由で売却までに時間がかかる場合、相続税の納税期限までに売却できない可能性があります。
このように、不動産の売却代金で相続税を支払う場合、売却までに時間がかかることがあるので頭に入れておきましょう。
遺産分割協議がまとまらず預金の引き出しができない
被相続人が亡くなった場合、相続財産は相続人全員の共有財産となります。
そのため、遺産分割協議がまとまるまでは、相続人単独で遺産の処分や引き出しを行うことができません。
預金も遺産の一部であるため、遺産分割協議がまとまらず預金の引き出しができない場合があります。
被相続人が亡くなると、遺産分割協議がまとまるまでは、預金も遺産の一部として凍結されます。
そのため、相続税の支払いに必要な現預金があっても、すぐに引き出すことができず、支払いに困難が生じる場合があります。
相続税を支払わないとどうなる?
相続税を滞納すると以下のペナルティを課せられることがあります。
- 無申告加算税
- 過少申告加算税
- 延滞税
それぞれのペナルティに関して解説していきます。
無申告加算税
無申告加算税は、申告期限までに相続税の申告をしないと課税されます。
また、申告納税期限までに相続税を納めなかった場合は延滞税が課税されます。
相続税が発生した場合、「相続税がかかると思わなかった」「相続税の対象になると知らなかった」といった故意でない事情であっても、無申告の正当な理由とはみなされず課税されます。
相続税の納税が困難になる可能性があるため、早めに対処する必要があります。
税率は税務調査の事前通知を受ける前に自主的に申告した場合は低く、税務調査を受けてから申告した場合は高くなります。
さらに、相続税で過去5年以内に無申告加算税や重加算税を課されたことがあった場合にも税率が変わります。
相続税の無申告加算税の税率(申告期限が平成29年1月1日以降の場合)は以下の通りです。
申告状況 | 税率 |
税務調査の事前通知を受ける前に自主的に申告 | 5% |
税務調査の事前通知を受けてから申告 | 10%〜20% |
過去5年以内に無申告加算税や重加算税を課されたことがあった場合 | 20%〜40% |
このように、相続税が発生するのに無申告の場合は、無申告加算税が課せられるので注意してください。
過少申告加算税
相続税の申告金額が不足していた場合、過少申告加算税が課税されます。
過少申告加算税の税率は以下の通りです。
申告状況 | 税率 |
税務署に指摘される前に自主的に修正申告 | なし |
税務署に指摘されて修正申告 | 追加納付した金額の10% |
追加納付金額が当初申告した相続税額を超えている場合、もしくは50万円を超えている場合 | 超える部分に対して15% |
税務署に指摘される前に自主的に修正申告をすれば、過少申告加算税が課税されません。
しかし、税務署に指摘されて修正申告をした場合、追加納付した金額の10%が過少申告加算税として課税されます。
また、追加納付金額が当初申告した相続税額を超えている場合、もしくは50万円を超えている場合、超える部分に対して15%の過少申告加算税が課税されます。
このように、相続税の申告金額が不足している場合にも、ペナルティとして「過少申告加算税」が課税されるので注意するようにしてください。
延滞税
相続税を期限までに納付しないと、延滞税が課税されます。
また、申告期限までに申告・納税どちらも行っていない場合には、無申告加算税と延滞税の両方が課されます。
国は、納付期限までに納付されなかった相続税を、利息に相当する金額として徴収しています。
納付期限の翌日から | 延滞税の税率 |
2か月間 | 2.40% |
2か月を経過した日以降 | 8.70% |
上記は、令和6年1月1日から令和6年12月31日までの期間に適用される割合です。
上記のように、納付期限の翌日から2か月間 以内であれば 2.4% 、 納付期限の翌日から2か月を経過した日以降 は 8.7% の税率の延滞税が課せられます。
このように、相続税の納付期限を過ぎると延滞税を課せられるので注意するようにしてください。
相続税が払えないときの対処方法
相続税が払えないときの対処方法は以下の通りです。
- 延納
- 物納
- 金融機関からの借入れ
- 相続放棄
- リースバックする
それぞれの対処方法について解説していきます。
延納
相続税の延納は、現金一括納付が困難な場合に利用できる制度です。
相続財産の評価額が高額であったり、相続人の収入が低かったりするなど、現金一括納付が困難なケースもあります。
このような場合に、延納(年払い)が認められることがあります。
延納の承認を得るには、以下の要件を満たす必要があります。
- 相続税額が10万円以上であること
- 現金一括納付が困難であること
- 担保の提供が可能であること
これらの要件を満たしていても、必ず延納の承認が得られるとは限りません。
相続税の納付状況や、相続人の経済状況などを総合的に判断して、承認の可否が決定されます。
延納のメリット・デメリットは以下の通りです。
メリット | デメリット |
1回あたりの納税負担が軽くなる | 利子税により納税額が増える |
延納を利用した場合、相続税額を5年〜20年の期間で分割納付することができます。
この場合、1回あたりの納税額は、現金一括納付の場合より大幅に負担が少なくなります。
また、利子税の税率は、延納期間の長さによって異なり、最長20年の延納の場合、年率4.6%の利子税が発生します。
そのため、延納を利用する場合は、利子税による納税額の増加も考慮する必要があります。
このように「延納」を利用することも対処方法の一つです。
物納
物納とは、延納が困難な場合に、財産そのものを相続税として納める制度です。
物納できる財産は、相続税の対象になった財産で以下の表のとおり優先順位が定められています。
物納できる財産の優先順位は以下の通りです。
物納できる財産 | 優先順位 |
土地 | 1 |
建物 | 2 |
株式 | 3 |
金銭 | 4 |
上記のように、物納できる財産は、土地、建物、株式、金銭の順に優先されます。
例えば、相続財産に土地、建物、株式、金銭があった場合、まず土地を物納することになり、土地の評価額が相続税額に満たない場合は、建物を物納する流れになります。
物納のメリットは、「譲渡所得税がかからない」「利子税が発生しない」ことになります。
一方、デメリットは物納する財産は、相続税評価額で評価されるため、時価よりも低い金額で処分されることになります。
なので通常売却するより、低い金額で取引されることになります。
上記のメリットやデメリットを把握したうえで判断することが大切です。
このように、相続税が支払えない場合は「物納」という対処方法もあります。
金融機関からの借入れ
納付期限までに相続税が払えない場合、金融機関から融資を受けて支払うという選択肢があります。
融資を受けると利子を支払う必要がありますが、延納よりも有利になる可能性があります。
金融機関の融資の利率は、一般的に3%から4%程度です。そのため、延納よりも融資の方が、利子の負担が少ない可能性があります。
このように、延納よりも融資の方が有利になる可能性があります。
ただし、融資を受けるためには、金融機関の審査に通る必要があります。
相続放棄
相続税が支払えない場合、相続放棄をすることで、相続税の支払いを回避することができます。
相続放棄とは、被相続人のすべての財産を相続しないことを指します。
相続人は必ず財産を相続する必要はなく、相続方法として単純承認、限定承認、相続放棄の3つから選択することができます。
- 単純承認:プラスの財産だけでなく、マイナスの財産もすべて相続することになります。
- 限定承認:プラスの財産の範囲内で債務などを相殺し、残った財産があれば相続することになります。
- 相続放棄:プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続せず、相続税の支払い義務も発生しません。
相続放棄は、以下の場合に選ばれることが多いです。
- 被相続人が多額の借金を抱えていた場合
- 相続税の納付額が相続財産よりも上回る場合
相続税が支払えない場合、相続放棄を検討することは一つの選択肢です。
ただし、相続方法の選択は相続の開始から3ヶ月以内に行う必要があるため、注意が必要です。
リースバックする
相続税を支払うために不動産を売却したい場合、リースバックは有効な選択肢です。
リースバックとは、不動産を売却し、その不動産を賃借する契約のことです。
相続税を支払った後も、そのまま住み慣れた家で暮らすことができます。
リースバックのメリットは以下になります。
- 相続税を支払うための資金を短期間で得ることができる
- 住み慣れた家で暮らすことができる
一般的な不動産の売却には、早くても3か月ほどの期間がかかりますが、リースバックを利用すれば、最短1週間で相続税の資金を捻出することができます。
また、リースバックを利用することで、相続人は相続税を支払った後も、そのまま住み慣れた家で暮らすことができます。
このように、相続税を支払うためにリースバックを活用するのも手段の一つです。
相続税の滞納を防ぐ事前の対策
相続税の滞納を防ぐ事前の対策は以下の通りです。
- 現物資産から現預金へ資産を組み換える
- 現金を生前贈与する
上記のそれぞれの対策について紹介していきます。
現物資産から現預金へ資産を組み換える
相続税対策として、現物資産を現預金に換えるという方法が有効です。
現物資産を現預金に換えることで、相続税の支払い資金を確保することができます。
例えば、相続する前に不動産を売却して現金化することで、相続税を支払いやすくなりま。
ただし、現物資産の売却益に税金がかかることに注意が必要です。
また、不動産が現預金に変わると、遺産の相続税評価額が高くなり、相続税も高くなってしまいます。
そのため、この対策を実行する場合は、税金のメリット・デメリットを考慮して行う必要があります。
税理士に相談するなどして、対策を立てるようにしましょう。
現金を生前贈与する
生前贈与とは、被相続人が相続人に対して、生前に財産を贈与することです。
財産を贈与すると通常は贈与税がかかりますが、生前贈与することで年間110万円までは贈与税が非課税となります。
また、現金を生前贈与をすることで、相続人への相続財産の分配をしやすくすることもできます。
年間110万円までの生前贈与を毎年続けていると、贈与の合計額が2,500万円を超える場合は、贈与税が課税される場合があるので頭に入れておきましょう。
このように、現金を生前贈与するのは、相続税の節税対策として有効な方法です。
まとめ
本記事では「相続税が払えない時の対処方法」などについて紹介してきました。
相続税の滞納は、重加算税や延滞税などのペナルティが課せられる可能性があります。
相続税の支払いが困難な場合、以下の対処方法があります。
- 延納:現金一括納付が困難な場合に、5年〜20年の期間で分割納付する
- 物納:財産そのものを相続税として納める
- 金融機関からの借入れ:利子を支払ってでも納税する
- 相続放棄:相続財産を全て放棄して、相続税の支払いを回避する
- リースバック:不動産を売却して、その不動産を賃借する
相続税は、相続財産の評価額に応じて課税されるため、相続財産の評価額を減らすことも有効な対策です。
相続税の支払いが困難な場合は、早めに対処するようにしてください。
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