代位弁済とはなに?生じるリスクや支払いできないときの対策を解説!

「代位弁済とは?」

「代位弁済のリスクは?」

カードローンや住宅ローンを滞納してしまい保証会社に「代位弁済」が行われてる人もいると思います。

今回は「代位弁済のリスクについて」や「代位弁済された場合の対策」など代位弁済について解説していきます。

支払いを滞納して「代位弁済」が行われてる人や滞納しそうな人は参考にしてください。

目次

代位弁済とは

代位弁済とは、債務者(借りた側)が返済できなくなった場合に、代わりに保証会社などの第三者が債権者(貸した側)に返済することです。

主にクレジットカード・カードローン・住宅ローンの支払いが滞納した際に代位弁済が行われます。

代位弁済が行われると、債権者(貸した側)から、代位弁済をした側(保証会社)に請求権が移るので

代位弁済をした側(保証会社)から請求がくることになります。

ここで注意しなくてはいけないのが、保証会社とは借金の分割払いの契約をしてないので一括返済を求められます。

代位弁済後の請求も無視して、滞納を続けると財産差し押さえなどのリスクがあるので後ほど詳しく解説していきます。

代位弁済の流れ

代位弁済の流れは以下の通りです。

  • 貸主が借主へ催促
  • 保証会社から代位弁済が行われる
  • 保証会社が借主へ請求

それぞれの流れを解説していきます。

①貸主が借主へ催促

クレジットカードや住宅ローンの借主の返済が滞ると貸主から貸主に対して直接催促されます。

電話・メール・書類での催促が行われ早急に返済に対応した場合は、代位弁済が行われることはありません。

しかし、金融機関によっても異なりますが2~4か月の滞納が続くと貸主が代位弁済を行うことになります。

滞納してしまった場合でも、早急に返済することで代位弁済を防ぐことができます。

②保証会社から代位弁済が行われる

貸主が借主へ催促を行なってるのに返済されない場合に、貸主が保証会社に借金返済を求めて代位弁済が行われます。

この期間は金融機関によって異なり、一般的には2~4か月の滞納が続いた場合になります。

代位弁済が行われると、貸主に相談しても撤回されることはないので注意するようにしてください。

③保証会社が借主へ請求

代位弁済が行われると、保証会社に請求権が移行するので保証会社から借主へ請求が行われます。

請求に関しては、借主には保証会社から、代位弁済が行われたむねを伝える「代位弁済通知」が送られます。

「代位弁済通知」の通知書は代位弁済が行われてから送付されるので、通知書が届いた時点で「代位弁済」が始まってるということになります。

書類を確認してなく、気づいたら代位弁済が行われてることがないように注意するようにしましょう。

代位弁済のリスクについて

代位弁済のリスクは以下の通りです。

一括返済を請求される
遅延損害金の支払い
保証会社からの財産の差し押さえ
担保にしている住宅の競売

それぞれのリスクについて解説していきます。

一括返済を請求される

代位弁済が行われる前は金融機関で分割の返済になってるのが一般的ですが、代位弁済になると一括で返済が求められます。

分割の支払いを滞納してしまったので代位弁済になったのに、一括で返済することは現実的ではありません。

保証会社との交渉によっては分割払いもできるケースもありますが、基本的に一括で返済を求められるので注意が必要です。

このように代位弁済が行われると、借金の一括返済を求められるリスクがあります。

遅延損害金の支払い

代位弁済が行われてる期間も返済が遅れてるので遅延損害金も加算されます。

一般的な遅延損害金の計算式は以下になります。

遅延損害金=返済の遅れている金額×遅延損害金利率÷365×延滞日数

上記の計算式に基づき、遅延金が加算されるため、「150万円借りていたから150万円だけ返せばいい」ということにならないので注意が必要です。

一括返済に関しても遅延金が加算された金額になるので、余計に経済状況が悪化してしまいます。

このように遅延損害金が発生することもリスクの一つといえます。

保証会社からの財産の差し押さえ

保証会社からの請求を無視したり支払いができないと、財産の差し押さえられることがあります。

保証会社も返済がされない状況が続くと、財産を差し押さえて回収するしか手段がなくなるからです。

差し押さえ対象になるのは主に以下になります。

  • 手取り給与の4分の1
  • 一定以上の現金、生命保険
  • 土地、建物などの不動産
  • 車、バイク、貴金属、骨とう品

上記の項目が差し押さえされ、競売にかけられ借金の返済に充てられます。

このように生活に必要なものまで差し押さえされるリスクがあります。

代位弁済された場合の対策

代位弁済された場合の対策は以下になります。

家族にお金を借りる
保証会社に分割払いの交渉
債務整理について弁護士に相談する

それぞれの対策について紹介していきます。

家族にお金を借りる

代位弁済で一括請求された際に、家族にお金を借りて支払う人も多いです。

身近な存在の家族なのでお金を貸してくれることもあるかと思うので、一番最初に検討するのがおすすめです。

家族であれば、利子なしで返済していくことも可能なのでその後の経済的負担も軽減することができます。

まず始めに家族にお金を借りれるか確認するようにしましょう。

保証会社に分割払いの交渉

一括返済できない場合は、保証会社に分割払いの交渉をすることも対策の一つです。

保証会社が支払い期日の猶予や分割支払いを認めてくれさえすれば、一括請求から切り替えられる余地はあります。

また、保証会社も分割返済に対応し、満額回収することができればメリットが大きいので分割返済を認めてくれることもあります。

その理由は、強制執行で債権を回収する費用や手間を回避できたり、債務整理を利用されて債権を満額回収できないリスクを回避することができるからです。

このように分割払いは保証会社によってもメリットがある場合があるので、一度交渉するようにしてください。

債務整理について弁護士に相談する

どうしても支払いできない場合は、債務整理をするのも手段の一つです。

債務整理とは、借金を減額したり、支払いに猶予を持たせたりすることで、借金の悩みを解決できる手続きです。

毎月の返済額の減額や、返済スケジュールの調整を行い、3~5年での完済を目指します。

債務整理を行うことで、長期の滞納によって膨らんだ遅延損害金を免除することができ、分割返済をすることができるのがメリットです。

しかし、弁護士に依頼して手続きを行うため、弁護士費用が掛かるので頭に入れておきましょう。

どうしても支払いができない場合は、債務整理について弁護士に相談するようにしましょう。

住宅ローンが代位弁済された場合の対策

住宅ローンが代位弁済された場合の対策は以下の通りです。

  • 自宅を任意売却する
  • リースバックをする

それぞれの対策について解説していきます。

自宅を任意売却する

代位弁済が行われたら借金を回収するために、自宅を差し押さえされ競売にかけられるのが一般的です。

競売は住宅ローンを滞納してから9~10か月の時期で行われることが多く、売却金額も一般相場よりも低くなることが多くなります。

競売の実施には、手間も時間も費用もかかるので、保証会社もなるべく避けたいため、できる限り任意売却で回収したいと思っています。

任意売却とは競売による強制的な売却ではなく、債権者と話し合いのうえで自宅を売却する方法になります。

任意売却は競売よりも高く売れることがあり、保証会社や自身にとってもメリットがあります。

なので競売にかけられる前に、債権者と相談したうえで任意売却するようにし、売却金額を借金返済に充てるのがおすすめになります。

リースバックをする

自宅をリースバックして、まとまった資金を借金返済に充てることもできます。

リースバックとは、所有する自宅を売って、同時にそれを借りる金融取引の手法です。

自宅をリースバック業者に売却することで、短期間でまとまった資金を調達することができます。

また、売却後に賃貸契約を結ぶことで売却した自宅に住み続けることができ、引っ越しの費用や手間も省くことができるのもメリットです。

住み続けることができるので、近所の人に売却したことがばれる心配はありません。

短期間でまとまった資金を調達することができるのでリースバックして借金の返済に充てることも対策の一つです。

まとめ

今回は「代位弁済のリスクや対策」などについて紹介してきました。

代位弁済が行われると一括返済を求められたり様々なリスクがあります。

代位弁済が行われないように計画的な返済を心がけることが一番大切になりますが、代位弁済が行われた後に早急に対策することも重要になります。

代位弁済された場合の対策は以下になります。

家族にお金を借りる
保証会社に分割払いの交渉
債務整理について弁護士に相談する
自宅を任意売却する
リースバックをする

上記の対策をすることで代位弁済が行われても解決することができます。

その対策の中でもおすすめなのがリースバックを利用することになり、短期間でまとまった資金を調達することができるからです。

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