離婚した場合、争点になりやすいのが共有財産の分与です。
特に家屋は状況によってどちらが所有者になるかが分かれるため、分与の手続きが非常に厄介です。
本記事では離婚した際の持ち家はどうなるのかについて、基本的なお話やトラブルと対処法についてもご紹介いたします。
離婚したら持ち家はどうなる?
離婚したら持ち家はどうなるのかについては、以下の項目によって対応が異なります。
- ローンは残っているか
- 不動産の名義が誰なのか
- 養育費の支払い能力があるか
それぞれの項目でどのように変わるのか、解説します。
ローンは残っているか
離婚した後の持ち家の取り扱い方法については、ローンが残っているかどうかが重要です。
ローンの残債がある場合には、ローンを完済する必要があります。住宅ローンの名義の確認も必要になるので、不動産の登記事項証明書に記載されている内容を確認しておきましょう。
また、住宅ローンが「ペアローン」か「連帯債務」によっても、対応が変わってきますので注意が必要です。
ペアローン
ペアローンとは、夫婦それぞれが連帯保証人になり住宅ローンを借りる方法です。
離婚時に「夫婦のどちらかが住み続けるか」「売却するか」によって、財産分与の方法が異なります。
基本的にペアローンは、両夫婦の資産になるので、話し合いで決定していきます。
連帯債務
連帯債務とは、複数人で債務を負うローン方法です。夫婦のどちらか1人が主債務者になり、もう1人が連帯債務者として借入を行い、両者とも同等の債務を負います。
そのため、たとえ片方が住み続ける場合でも、両者は連帯債務から抜けることはできません。
離婚して出て行った側も、連帯債務者としてローンを支払い続ける必要があります。
不動産の名義が誰なのか
不動産の名義が誰になっているのかによっても、持ち家の対応が異なります。名義は、両夫婦の名義になっている場合と、複数の人が所有している共有名義のどちらかになっているケースが一般的です。
仮に夫名義の家に妻が住み続ける場合には名義を変更しておく必要があります。
養育費の支払い能力があるか
養育費の支払い能力があるかどうかによって、持ち家をどうするのか対応方法が異なります。例として、子供の養育費の代わりに、妻が家をもらって住み続けるというケースもあります。
しかし、住宅ローンは、ローンを組んでいる人が住むことが前提で借りることができる融資なので、金融機関によっては契約違反となります。
そのため、妻が持ち家に住み続ける場合は、名義を変えることができるのか交渉をし、可能であれば名義を変えておきましょう。
離婚した際の持ち家の選択肢
離婚した際の持ち家の選択肢については、主に以下の4つがあります。
- 売却する
- 名義人が住み続ける
- 名義人ではない人が住み続ける
- 賃貸に出す
それぞれの方法を検討して、最もメリットになる方法を選択しましょう。
売却する
離婚した際の持ち家の選択肢として、売却するケースは多く見られます。
ローンが残っている場合でも持ち家の価値が高ければ売却益が出る可能性があります。
その場合は売却益を財産分与します。
※財産分与とは、夫婦が離婚してしまった際に、結婚していた期間に形成した資産を分かち合うことで、基本的には2分の1に分けられる
アンダーローン
アンダーローンは、残っている住宅ローンの残債よりも家の売却価格の方が高い状態を指します。
家を売却することによって、ローンの返済にあてられることはもちろん、手元にもお金が入ってきます。
逆に、売却価格が残っている住宅ローンよりも低い場合のオーバーローンでは、当然ながら売却代金が手元に残ることはありません。
リースバック
リースバックとは、家を売却してローンを完済した上で、家に住み続ける方法です。
一旦不動産会社に売却し、新たに賃貸契約を結んで家賃を払いながら家に住みます。
売却後も同じ家に住み続けたい場合におすすめの方法です。
名義人が住み続ける
ローンの名義人が住み続けることは、当然可能ですが、住宅ローンを完済している場合には、相手方に持ち家の1/2に相当する代償金を支払う必要がありますので注意が必要です。
名義人ではない人が住み続ける
名義人ではない人が住み続けるには、名義人にローンを支払ってもらわなければいけません。
夫婦間売買
夫婦間売買とは、夫から妻に住宅ローンの借り換えが可能かどうか審査してもらう方法です。
ローンの乗り換えが可能であれば、持ち家もトラブルなく住み続けられます。が、夫婦間売買にて住宅ローンの審査に通る必要があるので、安定した十分な収入があることが前提条件となります。
賃貸に出す
離婚してしまった際の持ち家の選択肢として、賃貸にして妻が住み続ける方法があります。賃貸とする際には「賃貸借契約」が交わされるので、元夫に勝手に売却されるリスクがありません。
離婚後に持ち家に住むメリット
離婚後に持ち家に住むメリットについては、主に以下の2つがあります。
- 出費を抑えられる
- 住む場所を確保できる
なぜそれぞれのメリットが得られるのかについて、解説します。
出費を抑えられる
離婚後に持ち家に住むことで、新しい物件の契約をする必要がなく、敷金や礼金などの出費を抑えられます。
また、家具や家電もそのまま使えるので、新しい環境を用意するための費用がかかりません。
住む場所を確保できる
離婚後に持ち家に住む最大のメリットとして、住む場所を確保できることが挙げられます。もし新しい家を探すとなれば、手間も時間もかかりますし、子供にも大きな負担をかけてしまいます。
住む場所がそのままというだけでも、子どもへの精神的負担を減らせるかもしれません。
離婚後も持ち家に住み続けるリスク
離婚後も持ち家に住み続けるリスクについては、以下があります。
- 連帯保証人として住宅ローンの支払い義務
- 持ち家の名義人が勝手に売却
それぞれのリスクについて、具体的に解説します。
連帯保証人として住宅ローンの支払い義務
名義人の夫または妻が連帯保証人となっている場合、住宅ローンの支払い義務が続いてしまいます。
もし離婚後に名義人が住宅ローンを滞納した場合は、代わりに住宅ローンを支払わなければいけません。
持ち家の名義人が勝手に売却
名義人ではない人が持ち家に住み続ける場合、名義人が勝手に売却してしまうリスクがあります。
もし勝手に売却されてしまえば、家の所有者が変わり、強制退去を求められます。
トラブルを予防するためにも、持ち家の名義人と賃貸契約を交わしておくと良いでしょう。
離婚時の持ち家に関連するトラブル
離婚時の持ち家に関するトラブルとして、以下があります。
- 児童扶養手当が受け取れない
- 住宅ローンの返済が滞る可能性がある
それぞれのトラブルを解説します。
児童扶養手当が受け取れない
離婚時に持ち家に住むことで、児童扶養手当が受け取れないトラブルもあります。
児童扶養手当は、ひとり親が児童の教育費を受け取れる公的制度です。
所得によって制限がかけられており、一定以上の所得があると支給額が減ってしまったり、支給されなくなってしまったりします。養育費も所得として含まれてしまうので、養育費の代わりにローンの返済額を支払ってもらっていると所得が多いとみなされてしまうのです。
住宅ローンの返済が滞る可能性がある
住宅ローンが残っていて、夫(出ていく側)が返済を続ける場合、住宅ローンの返済が滞る可能性があります。
このようなトラブルを防ぐためにも、公正証書を作成しておきましょう。
公正証書を作成しておくことで、約束を記録しておけるだけではなく、トラブルがあった際に強制執行を行うことが可能になります。
離婚時に持ち家がある場合は慎重に!
今回は、離婚したら持ち家はどうなるのかについて知りたい方に向けて、離婚した際の持ち家の選択肢や離婚時に持ち家に関連するトラブルを紹介しました。
離婚の際、煩雑な手続きは多く、共有財産の分与は最たるものです。
どうすればいいのかを知らないばかりに、損をする可能性もあるかもしれませんし、手続きがより面倒になることは多いです。
正しい知識を学び、スムーズな財産の分与を行いましょう。